*特定建築物定期報告とは?
建築基準法第12条により定められた建物の調査・報告制度です。
対象となる建物の所有者・管理者は、定期に建築士等の専門技術を有する資格者に調査・ 検査をさせ、
その結果を特定行政庁に報告することを義務付けられています。
- 特定建築物定期調査
- 建築設備定期検査
- 防火設備定期検査
建築基準法第12条により定められた建物の調査・報告制度です。
対象となる建物の所有者・管理者は、定期に建築士等の専門技術を有する資格者に調査・ 検査をさせ、
その結果を特定行政庁に報告することを義務付けられています。
行政からの通知が来たけど、 どうしたら良いかわからない |
きちんと報告がされているか心配だ |
今よりコストを抑えたい |
期限が迫っているので早く対応したい |
当社では、ご相談からお見積、報告書提出まで実績のある建築士が直接対応致します。
当社では、お客様が安心して翌年以降も継続してご依頼頂けるよう、ローコスト化を心がけております。
福岡エリア内外問わず、病院や老人ホーム、ホテル・店舗といった大規模施設から小・中規模のオフィスビルやマンションまで幅広い実績があります。お気軽にご相談ください。
特定建築物以下の項目で調査を行います。
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建築設備(昇降機を除く)以下に関する検査を行います。
(※)行政によつて対象外の場合がございます。 |
防火設備
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称号 | ニッセンホームサービス株式会社 一級建築士事務所 |
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代表者 | 代表取締役 馬場 和也 |
管理建築士 | 川﨑 義文 (一級建築士 建設大臣登録 第213890号) |
設立 | 2012年12月 |
登録認定許可 | 一級建築士事務所 福岡県知事登録 第1-60582号 |
所属建築士 | 一級建築士 1名 二級建築士 2名 |
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14-3 あるあるCity2号館2階 |
TEL | 093-521-4458 |
FAX | 093-521-4491 |
会員 | (一社)福岡県建築士事務所協会 |
備考 | 日事連・建築士事務所賠償責任保険 加入 |